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旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等について

Go toキャンペーン

GO TOトラベルキャンペーンについて下記に内容を示させていただきます。

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事 務 連 絡
令和2年11月13日
観 光 庁

宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応等について

平素よりGo To トラベル事業の円滑な実施にご尽力いただき、誠にありがとうございます。
宿泊施設等が、旅行者より会社名の領収証等の提出を求められた際の対応について、
下記のとおり整理をしたので、参加事業者に向けて、周知願います。

10月29日に発出した事務連絡「Go To トラベル事業の支援対象とする旅行商品の
基準・考え方の明確化について(以下「旅行商品の基準・考え方」という。)」において、
ビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から、
本事業の利用を極力制限させていただくべく、法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける
割引の適用除外など、利用を制限するための措置を講じることとしています。
他方で、ビジネス出張を目的とする旅行商品について、企業が旅行者の旅行・宿泊費用を
負担しているか否かは、予約時や宿泊施設等における現場での確認では識別が難しいため、
予約時や宿泊施設におけるチェックインの際などに、宿泊施設等において確認する必要まではないこととしています。

ただし、宿泊施設等が、旅行者より領収証等に会社名を記載するように求められる場合については、
企業において旅行代金を負担するビジネス出張であるとみなされるものであることから、
本事業の趣旨に鑑み、宿泊施設等は旅行者に対して、支援の対象外となる旨をご説明いただき、
このような求めに対しては、拒否していただいて構いません。

それでもなお、会社名の領収証等を求められる場合は、割引前の宿泊代金を支払って頂き、
それと同額の会社名の領収証等を発行いただくとともに、未使用の地域共通クーポンの返却を求めることとします。
地域共通クーポンを既に使用しており、返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと
同額の請求が行く旨、お伝えください。

あわせて、Go To トラベル事務局(以下「事務局」という。)に対し、当該旅行者の情報をご報告ください。

また、予約サイト等において、宿泊前に既に宿泊代金を支払っている場合は、
領収証等に会社名を記載することはできない旨をお伝えください。
なお、旅行者からの求めに対して、宿泊施設等が拒否することが困難な場合や、具体的な実施方法について
判断に悩まれる場合には、事務局に相談していただければと思います。

他方で、本事業においては、教育旅行を支援の対象としておりますので、教育旅行において、
領収証等に学校法人名を記載することを求められた場合には、求めに応じていただくことは問題ありません。

本事業の参加事業者の皆様におかれましては、本件についての旅行者の皆様への周知とともに、
今後とも「安全で安心な新しい旅のスタイル」の普及・定着の推進にご協力をお願いいたします。

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